
一定の要件を満たす建物(防火対象物といいます)については消防法に定めるところにより、定期的な点検と、その報告が建物所有者に義務付けられています。
■点検を必要とする防災設備

■点検内容と期間(周期)
機器点検(6ヶ月に1回以上)
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(1)
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作動点検
消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)または動力消防ポンプの正常な作動を、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
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(2)
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機能点検
消防用設備等の機器の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認する事です。
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(3)
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外観点検
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認する事です。
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総合点検(1年に1回以上)
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

賃貸マンションオーナーの皆様、ご存知ですか?
3階建て以上の賃貸マンションでは、水を安定的に供給する為、水道の水を一旦「受水槽」というタンクに貯めます。そして、ポンプなどを使って水を送り、家庭の蛇口に給水する方式が多くとられています。(例外もあります)これらの建物のうち、一定規模(貯水槽容量 10立方メートル以上については定期清掃と法定点検が義務付けられています。
あなたがお持ちの建物では、消防点検・貯水槽清掃が正しく行われていますか?
詳しい事は、私共リニューアル事業部までお問い合わせください。担当者から詳しくご説明いたします。
お問い合わせは 0120−709−246
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